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「伝統構法の住宅」と行政が推奨する「簡易耐震診断」の誤解と問題

更新日:2023年3月7日

行政が推奨している住宅の「簡易耐震診断」は、行政に申請すれば無料で診断できることが多い。

危険な住宅を減少させ、耐震性能のある住宅とするには非常に良いきっかけになっている。

また、バリアフリーの住宅改造助成金の条件などにもなっており、リフォームを考えるときに、行われることが多い。


しかし、この簡易耐震診断は、在来工法の住宅に適した診断方法となっているため、伝統構法の住宅を診断した場合、実際持っている耐震性能より非常に低い性能しかないと判定されることが多い。「倒壊」と判定されることがほとんどである。

マニュアルにも在来工法を対象(それ以外は対象外)と書かれてあるが、診断した診断員や行政の担当者は、そのことについて説明しないことが大半である。


その診断判定を受けた所有者は、非常に危険な住宅であると誤解を受け、大きな不安を与えられてしまっている。そして、所有者が自身が住宅の価値を低く判断してしまう原因になっている。


再現不能の建具や構造体、経年変化の趣など、代えがたい価値がある住宅が、所有者が分からないまま、安い新築住宅に建て替えられてしまうことがよくある。

このような誤解が、日本の空間資源である良質な伝統構法の住宅の建て替えを促進しているのは残念なことである。


伝統構法の住宅を簡易耐震診断を受けられたあと、低い判定が出たとしても、適切な判定ではないので、是非相談して頂きたいと思います。

※ 兵庫県の簡易診断マニュアル



※伝統構法の特徴

礎石建て、土壁など



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